2007-04-20 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第2号
その原因は、一つはやはり、今の方針の中で、遺児年金のカットとか児童扶養手当のカットとか生活保護の母子加算カットなど、政策的な部分での影響もあります。 ですから、そういう部分で、特に親を亡くして、あるいは母親一人で、母子家庭で、しかし頑張って、高校へも、できれば大学へも行きたいという人たちの希望をかなえる、これが今民間の事業で、あしなが育英会、あしながおじさんの募金運動がございます。
その原因は、一つはやはり、今の方針の中で、遺児年金のカットとか児童扶養手当のカットとか生活保護の母子加算カットなど、政策的な部分での影響もあります。 ですから、そういう部分で、特に親を亡くして、あるいは母親一人で、母子家庭で、しかし頑張って、高校へも、できれば大学へも行きたいという人たちの希望をかなえる、これが今民間の事業で、あしなが育英会、あしながおじさんの募金運動がございます。
○竹内(勝)分科員 最初に、昭和六十一年までは母子年金あるいは準母子年金、遺児年金というような形で支給されておったものでございますけれども、それが六十一年四月一日以降は遺族基礎年金、こういう形で支給されておりますが、これの支給額と人数、それの推移についてお伺いしておきたいと思います。
遺族基礎年金は、御案内のとおり、旧法の母子年金、遺児年金を吸収したものでございまして、子のある妻また遺児に対して支給されることになっております。例えば子供が一人いる妻の場合には、現在月額六万七千九百四十二円、改正案では七万一千五百円にいたす予定になっております。
それから例えば交通遺児年金というようなものもそうなりますか。それから地方議員の年金とか国会議員の年金とかもその他の勤労所得控除を適用するという解釈ですか。あるいは首長の年金もそういうことになるわけですか。あるいは労災年金もそういうことになるわけでありますか。
「第四節 母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金」を「第四節 遺族基礎年金」に改め、「第一款 母子年金及び準母子年金」を削る。 第三十七条を次のように改める。 (支給要件) 第三十七条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。
遺児年金は高校三年生以下だ。母子年金は御承知のとおり母子家庭だ。寡婦年金は六十から六十五歳までの未亡人だ。こうした身体的に家庭的にハンディがある者をなぜわざわざ遠いところにやるのですか。間近にある郵便局をなぜ使わせないのですか。法令これありといっても、それをやるのが行政改革じゃないですか。そのことを抜きにして、法律がこうだからああだからと言って、郵政省は何を考えている。
ただし、社会保険事務所所在地における国民年金の障害年金、遺児年金並びに寡婦年金、母子年金、準母子年金は、特定金融機関一カ所に絞ってしか給付をしない、こういう明らかな不公平が行われている。年金を統合し、百年に一回のことをやろうと中曽根内閣が全力を挙げ、片やそれを支える総理・総裁の道をひた走りに走っておられる竹下大蔵大臣がおられるにもかかわらず、こうしたことが平然とまかり通っている。
大蔵省の方々は、障害年金、母子年金、遺児年金、寡婦年金、家庭的に、身体的にこれだけハンディがある者を特定金融機関一本に絞っていた、ようやく十二月一日から広げた、しかしその中に郵便局、簡易郵便局は入ってないのだ、だれの責任なんですか。
次は、死亡一時金と寡婦年金、遺児年金の選択制の問題でございます。一家の大黒柱である夫が死亡した場合、わずか二万三千円から二万七千円程度の死亡一時金をもらったばかりに、寡婦年金、遺児年金はもらえなくなるということでございますが、このことを承知している主婦が果たしてどのくらいいるのでしょうか。かねて法律に疎い主婦のことでございます。
当日、同じその分科会で私がお尋ねをして、現在、厚生年金はすべて、国民年金は老齢年金と通算老齢年金、これがあらゆる金融機関で受給が可能だ、ところが遺児年金、寡婦年金、母子年金等は特定金融機関でないと受給できないという現実がある、このことについて改善をしていただきたいと言ったら、同じようにお答えになりましたね。これはいつから実現をなさる予定なのですか。
そのことを抜きにして、死亡一時金をもらってしまった者には遺児年金をやりませんと。あなた、今寡婦年金ばかりおっしゃるけれども、小学生、中学生は遺児年金をもらえるわけでしょう。母子家庭か父子家庭で、お父さんかお母さんが国民年金に直近の基準月の一カ年以上前から保険料を完納していれば、亡くなった翌月から四万六千九百円もらえるわけだ。そのお金をもらえる権利を、なぜ子供たちがわかりますか。
次に、これは国民年金が持っているある意味では一つの制度的な欠陥でもあると私は思うのでありますが、遺児年金と寡婦年金がございますね。そうすると、遺児年金と寡婦年金をもらえる権利のある方が、死亡した方の死亡一時金をもらってしまうと、自動的に遺児年金も寡婦年金も受給権が消滅する。
農年の給付関係だけではなくて、国民年金、とりわけ障害年金、寡婦年金、遺児年金、こうした問題等についてもっときめ細かく「のうねん」等を通じて伝達をいただきたい。 というのは、先ほど寡婦年金とかいろいろおっしゃったけれども、御不幸があった、そうすると地域の有力者、町内会の役員、民生委員等が来て、ああ金が要るだろうと言ってばっと走っていって市役所、町役場で死亡一時金をもらってくるのです。
ところが、障害年金、寡婦年金、遺児年金等になりますと、特定の金融機関でなければ支払いが受けられない。これは大変な矛盾でして、たくさん知っている例を挙げますと、お母さん、お父さんが国民年金の老齢年金だ。息子さんが大工、左官等でけがをして障害年金だ。
それと同時に、それと連動する障害年金、遺族年金、遺児年金、あるいは児童手当、特別児童扶養手当等への連動をどうしていくのかというようなことになると、私は、五十四年度にでも財政再計算をやり直さなければ五十五年以後の予算の編成はできないと思うわけなんです。
いま国民年金の母子年金、準母子年金、遺児年金、これは一番下の子供が十八歳になった翌日になくなってしまうわけですね。権利を失う。いまの子供たちというのは高校進学率が九十数%、ほとんど高校に行っているわけです。そうしますと、三月二日から四月一日までに生まれた人はまだぎりぎりいいのですけれども、そうでないと、たとえば四月生まれの子供ですと、高校三年生になった五月にこれがすぱっと切られてしまうわけですね。
それは母子年金、準母子年金、遺児年金、あるいは母子、準母子、障害等の福祉年金、いろいろあるわけです。児童手当法によるいろいろな手当もあるわけです。こういうものはすべて、老齢年金とか老齢福祉年金にリンクして年金額が決定される仕組みになっておる。果たしてそれでいいのだろうかということについて、疑問を持つわけです。
第二に、厚生年金保険の改正と同様に、障害年金及び遺児年金について通算制度を創設するとともに、障害年金について廃疾認定日を早めることとしております。 第三に、国民年金の財政につきましては、まず、保険料の額について、財政の健全性を確保する見地から、昭和五十二年四月分より月額二千二百円に改定することとし、以後段階的に引き上げることとしております。
国民年金法においては、 第一に、拠出制国民年金の年金額を引き上げ、二十五年加入の場合の年金額を月額三万二千五百円とし、現に支給されている十年年金の額を月額二万五百円に、五年年金の額を月額一万五千円にそれぞれ引き上げるほか、障害年金の最低保障額及び母子年金等の額を引き上げること、 第二に、障害年金及び遺児年金について、厚生年金保険の改正と同様に、通算制度を創設するとともに、障害年金の廃疾認定日を早
第二に、厚生年金保険の改正と同様に、障害年金及び遺児年金について通算制度を創設するとともに、障害年金について廃疾認定日を早めることといたしております。 第三に、国民年金の財政につきましては、まず、保険料の額について、財政の健全性を確保する見地から、昭和五十二年四月分より月額二千二百円に改定することとし、以後段階的に引き上げることといたしております。
それと今度は、少し形は違いますけれども、さっきから話に出ております遺児年金とかあるいは寡婦加算と一緒に子供があった場合——これは遺児年金になりますね。
それから御遺族の場合ですと母子年金、遺児年金、寡婦年金というものがございますけれども、この場合には国庫負担との関係を考慮いたしまして、国民年金から受ける給付の三分の一、これも個人別に計算いたしまして、三分の一の額をこちらから出ます補償としての年金から差し引くという調整方法をとっております。
このうち、拠出制国民年金につきましては、厚生年金保険と同様、年金額を引き上げるほか、障害年金、遺児年金の通算制度の創設等の改善を行うこととし、所要の経費を計上いたしております。 また、福祉年金につきましては、年金額を引き上げるとともに、本人所得制限及び恩給等との併給制限の緩和を図るほか、母子、準母子福祉年金の子等の年齢を引き上げることとして、所要の経費を計上いたしております。
○曾根田政府委員 両親を一遍に失って遺児が残されたという場合に、厚生年金では遺族年金、国民年金では遺児年金という制度がございまして、今回の改正案におきまして相応の改善は図られたわけでありますけれども、いずれにしても、先ほど大臣が申し上げましたように、遺族年金の水準を今後どうするか、そういう基本的な問題があるわけでございますので、なお今後とも十分検討してまいりたいと考えております。
○中沢伊登子君 厚生年金における遺族年金の額の引き上げはもちろんのことですが、国民年金における母子年金、寡婦年金、遺児年金の額も同様に引き上げられるべきではないかと思いますが、その点はどうですか。
当時四歳と一歳の子供には遺児年金が支給されていたわけです。当時の法律では、子供が十六歳に達したらば同時にこの受給権を失権することになっていたわけです。さらに二十九年の法改正で、十六歳から十八歳に引き上げられた。そういうことになりましたために、したがいまして、昭和三十九年でその次男の一歳の方が十八歳に達したわけです。